【通貨界】アメリカ証券取引委員会は、流動性ステーキング活動に関する声明《Statement on Certain Liquid Staking Activities》を発表しました。その中で、プロトコルステークに関連する「流動性ステーキング活動」は、暗号資産が投資契約の一部であるか、投資契約に拘束されていない限り、証券の発行および販売には関与しないと指摘されています。流動性ステーキング活動の参加者は、証券法に基づいてアメリカ証券取引委員会に取引をサインアップする必要はなく、これらの流動性ステーキング活動に関する証券法の登録免除規定に従う必要もありません。
SECが声明を発表:リキッドステーキング活動はサインアップを必要としない
【通貨界】アメリカ証券取引委員会は、流動性ステーキング活動に関する声明《Statement on Certain Liquid Staking Activities》を発表しました。その中で、プロトコルステークに関連する「流動性ステーキング活動」は、暗号資産が投資契約の一部であるか、投資契約に拘束されていない限り、証券の発行および販売には関与しないと指摘されています。流動性ステーキング活動の参加者は、証券法に基づいてアメリカ証券取引委員会に取引をサインアップする必要はなく、これらの流動性ステーキング活動に関する証券法の登録免除規定に従う必要もありません。